マンガ画像の『引用』について書いてみる

マンガ
Back Camera

このブログでもマンガの画像がついています。それについてはページの「引用について」でちょいと書いておいたのですが、この機会にもう少し掘り下げて「引用」のことを書いておく必要があると思ったので、エントリーにして起こしました。ただ、これは私の個人の考えも含みまして、誰にでも正しいと言えるものではない可能性もありますのでご了承ください。

 

著作権法の「引用」はマンガにも適用される

私はこのブログにおいて、マンガのコマを「引用」しています。「引用」とはgoo辞書では『古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること』とありまして、ここではマンガのをこのブログに用いることを意味します。
さて、この「引用」、著作権法第32条における『公表された著作物は、引用して利用することができる。 』という条文で定められています。この法律の通り、「著作物」は「引用」することが出来るのです。
文章の創作物では、学術書などで他の人の本や論文が一部そのまま引っ張られてきているのがよくありますが、あれも「引用」であり、著作権法上認められているものになります。
これは文書のみならず、すでにマンガでもこの「引用」についての判例が出ています。

脱ゴーマニズム宣言事件 – Wikipedia

ちなみに判決後も、出版においてはコマ引用の際は許可を取るというのは慣例となっているようですが、これは一度発行したらたとえ引用に当たらない法的な問題があったとしても訂正(回収)が難しい出版という性質上、念のためという意味で、まあ不自然ではないかな、という気がします。

 

「引用」の要件

ただ、ここで「じゃあ『引用』だからマンガ全部取り込んで載せてもいいんだ」と思ったら、それは大間違いです。この「引用」というものは定義があり、それを外れると「転載」となってしまい、著作権法で認められている範囲外のものとなります。
では、引用の要件とは何か。さきほどの著作権法32条1項には以下のように定められています。

第三十二条1
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

上の通り、「引用」となるためには、「公表された著作物」が、「公正な慣行に合致」して、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」必要があるのです。
また、必要性のないものは引用と認められません

さらに、「出所の明示」をすることが必要となります。

第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
(以下略)

■条文:社団法人 著作権情報センター

さらに判例ではこれ以外にも「引用」になるにあたって必要な要件があります。それは「引用する側とされる側が明瞭に区別されていること(明瞭区別性)」と、「引用する側が主、引用される側が従の関係にあること(主従関係)」。
明瞭区別性とは、そのもってきたものと自分の創作が区別されていなければいけないというもの。例えばコラなどは引用にあたらず同一性保持権の侵害となります。
また、自分が創作している文章がメインで、引用はそれを補う従でないといけないというのも規定されています。マンガの場合、画像を載せるのがメインで、それにコメントをつける形になってはいけないということですね。そうじゃないと全ページ載せてからコメントをちょっとつけて、実際は転載なのに「これは引用だ」なんて言えてしまうようになりますから。ただ、これも文章と画像の分量ではなく、それぞれの場合で判断されるようです。

■参考:» 正しく引用するためには-1.明瞭区別性と主従関係 | Knotworking.biz~ベンチャー・ITで働く人のための知財・労働法等の法務情報、ビジネス情報サイト (リンク切れ)

まとめると、「引用」となるに必要な要件は

 ・公表された著作物であること
・公正な慣行に合致していること
・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれていること
・出所の明示をすること
・引用する側とされる側が明瞭に区別されていること(明瞭区別性)
・引用する側が主、引用される側が従の関係にあること(主従関係)
・引用する「必然性」があること

を満たしているものとなります。

■参考:引用 – Wikipedia
■参考» 「引用」と「転載」の違いについて | Knotworking.biz~ベンチャー・ITで働く人のための知財・労働法等の法務情報、ビジネス情報サイト (リンク切れ)

 

このブログのスタンス

以上のことをふまえて、私の場合どうしているかを語ります。
このブログでは画像を引用する際、必要なもののみに留め、文書作成に関して無用な引用(例えばそのマンガの全ページアップロードなど)はしないようにしています。だいたいはひとコマ、文章的に必要のある場合は複数といった感じですかね。
あと、画像の下に引用元となるマンガ名と作者、それにページが書いてあります。これも上に書いてある「引用元の明示」をした形ですね。まあこれについては下で直接明示しなくても本文からそれが何からの引用かわかれば成り立つ可能性もありますが、やはり明示したほうがいいということで。ちなみにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、画像にカーソルを当てたときポップアップする文章(alt文)には、その明示+出版社名も書いてあったりします。

それと厳密に言えば、Amazonアソシエイトの表紙画像も著作物に該当するのですが、この場合Amazonアソシエイトの性質上、明らかにWebサイトで掲載されるようなものとなっているので、そのまま使っています(まあリンクすればそのまま引用元がわかるのもありますし)。
余談ですが、Amazonを貼るのは私にアフィリエイト収入がある、というだけではなくて、「画像を引用する対価を出版に還元できる仕様にしたい」という気持ちもあったりするのですね。まあそうすれば引用しても著作権者に疎まれない風潮になるかもしれませんし。

ただし、何も誰かへの嫌がらせでブログをやっているわけではないので、著作権者が嫌がるのにそこまで引用をする必要もないかなと思っているので、よほどのことがない限りそれについて削除要請があれば消すといった感じにしてあります(私は今までひとつもありませんが)。著作権者によっては、引用の要件を満たしていない、と思う人もいるかもしれませんし。

これらは私の考えた結果やっている方法で、完全に正しいとは限りません(著作権法というのは裁量の幅が広く、その当事者、その場合でかなり違ったりするのもあるので)。ただ、自分なりに「引用」に当てはまるように心がけています。他人に同じ方法を勧めることは出来ませんが、画像を載せる場合は上の「引用」要件を満たすようにやったほうがよいのではないかと思います。

というわけで、「引用」について一通り書いてきました。ちなみにネット上で多い丸ごと転載とか改編などについても語ろうと思ったのですが、それを語り出すととんでもなく長くなるので(二次創作とかの問題まで絡んできて、おそらくいくつもエントリー立てることになってしまう)、それは別の機会とします。
ともかく、合法な「引用」であっても、著作権物を拝借しているので、引用元に敬意を示して、気を遣うことは必要と思います。故に「宣伝してやってるんだから」的な考えは捨てた方がよいでしょう。けっこう引用の範囲から外れるものでも、著作権者の「黙認」という厚意で見逃されていることは、ネット上では多いと思うので。それを捨てたら、また「著作権の非親告罪化」みたいなものが出てくるとも限りませんから。

パブコメで著作権法違反の「非親告罪化」に反対意見多数

コメント

  1. 漫画作品の画像引用について

    本日より、当ブログ内で引用させて頂いている漫画作品の画像引用方法を変更しました。

    これまでは画像にオンマウスすると作品タイトル、巻数、ページが表示されるようになってい…

  2. Johng732 より:

    That alone wwas an egregious oversight on thheir own part, since edcgfkkafegg

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